相続手続きの流れを解説!手続が発生した場合、行わなければならない手続きは数多くあります。
手続が発生した場合、行わなければならない手続きは数多くあります。
その手続きには期限があるものもありますので注意が必要です。
――― 被相続人の死亡
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| ・死亡届を7日以内に市区町村役場に提出する
| ・葬式費用の領収書の整理・保管
| ・遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
| ・法定相続人の確定(戸籍により確認)
| ・被相続人の財産と債務の確認
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――― 3か月以内 ○相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ
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――― 4か月以内 ○被相続人の所得税と消費税の申告(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得を申告)
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| ・財産と債務の評価
| ・相続税額の計算
| ・財産と財務の分割協議
| ・相続税の納税資金の考慮
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――― 分割協議の確定 ○不動産の相続登記と預金の名義変更
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| ・分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
| ・相続税申告書の作成
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――― 10か月以内 ○相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)
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――― 1年以内 ○遺言が相続人の遺留分※の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる
| ※遺留分とは相続人の生活を保障するため、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる遺産の割合のことです。
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――― 3年10か月以内 ○相続税の取得費加算の特例の適用期限(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)
相続財産にしめる不動産割合は5割を超えており“不動産と相続等との係り”は相続税等を理解するうえで重要なテーマとなっています。
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